新築した建物と土地の固定資産税・都市計画税
- 2017/6/17
- 2019/3/5
土地と家屋の固定資産税と都市計画税の計算
不動産(土地・建物)を所有している場合、毎年、固定資産税を支払う必要があります。
また、名古屋市などの地域によっては、地域計画に基づく都市計画税を負担します。
これらの固都税(固定資産税・都市計画税)の計算・算出方法について、解説します。
計算の基準となる金額
固定資産税の計算について、基準となる数値は、
- 固定資産評価額…公的に決められた評価額
- 固定資産税課税標準額…固定資産評価額をもとに、固定資産税を算出するための基準額
- 都市計画税課税標準額…固定資産税課税標準額と同様、都市計画税の計算のための基準額
という基準を用います。
土地
まずは、土地の固定資産税と都市計画税の計算方法です。
土地の税額は、固定資産評価価格(住宅用地の場合は、価格×住宅用地特例率)が課税標準額になります。
課税標準額に、税率をかけて求めます。
固定資産税
税率 固定資産税課税標準額×1.4%
住宅用地の場合
住宅用地(住宅が建っている宅地)の場合は、以下の住宅用地特例率をかけて、「課税標準額」を算出する。
(その課税標準額に1.4%をかけることになる)
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)…1/6
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)…1/3
都市計画税
税率 都市計画税課税標準額×0.3%
住宅用地の場合
住宅用地(住宅が建っている宅地)の場合は、以下の住宅用地特例率をかけて、「課税標準額」を算出する。
(その標準額に対して、0.3%をかける)
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)…1/3
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)…2/3
建物(家屋)
次に、建物(家屋)の固都税を算出する計算式です。
固定資産税
税率 固定資産税課税標準額×1.4%
新築の場合
居住用・床面積等の要件を満たせば、「固定資産税額」を減額する。
- 減額 固定資産税額の1/2
なお、住戸1戸当たりの居住面積が120㎡を超えている場合は、
その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額する。
減額される期間
3年間(認定長期優良住宅の場合は、5年間)
なお、3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は、5年間(認定長期優良住宅の場合は、7年間)
都市計画税
税率 都市計画税課税標準額×0.3%
※新築の場合でも、都市計画税は減額されません。
建物の固定資産評価額の算出基準
新築した建物・家屋の固定資産税は、国が定めた固定資産評価基準により、算出する。
建物(家屋)の固定資産評価額の算出基準
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/pdf/kaoku.pdf
新築建物課税標準価格認定基準表
新築建物課税標準価格認定基準表とは、法務局ごとに、固定資産評価額の基準となる価格を決めている表です。
新築した建物の所有権保存登記の登録免許税について計算する場合は、この新築建物等価格認定基準表を使って、課税標準価格を認定します。
名古屋法務局(管内)で、居宅の場合は、床面積に以下の金額をかけて算出します(H28.4現在)。
- 木造…88,000円
- 軽量鉄骨造…94,000円
- 鉄骨造…107,000円
- 鉄筋コンクリート造…121,000円
たとえば、木造の居宅で、延べ床面積が115㎡の場合は、
115㎡×88,000円=10,120,000円 が、登録免許税を計算する課税標準額となります。
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