社会保険の扶養と所得税の扶養
アルバイト・パートで従業員の方が勤務する場合、奥様が「主人の扶養の範囲内で働きたい」というご要望が多くあります。
扶養ということで、ひとくくりにされがちですが、扶養の中にも、2種類の扶養があります。
- 社会保険である年金と健康保険の扶養
- 税金(所得税)の扶養
いわゆる、「103万円の壁」と「130万円の壁」の違いです。
これらは、まったく別個の制度になりますので、注意が必要です。
所得税の扶養
税金の不要である所得税の扶養は、納税者と生計を一つにしている配偶者等の扶養制度です。
収入の基準は、1年間の給与収入が103万円以下が基準となります。
つまり、1ヶ月の給料が約86,000円ほどになる計算となります。
社会保険の扶養
年金と健康保険の扶養である社会保険の扶養は、所得税の扶養よりも基準となる金額が大きくなります。
収入の基準は、年間収入が130万円未満が基準となります。
1ヶ月当たりの給料で、約108,000円の計算です。
これを超えると、社会保険の適用となり、健康保険や年金を自分で負担することになるため、一気に負担増となります。
そのため、この金額以内で収まるように調整をする方が多くなります。
所得税の扶養と社会保険の扶養については、以下のページが参考になります。
http://ide-tax.com/column/2013/327/
司法書士法人はらこ事務所では、スタッフの働き方をヒアリングして、仕事がしやすい環境づくりを進めています。
ご主人の仕事の関係や、扶養についても、お気軽にお話しください。