不動産登記申請で一部改正され印鑑証明書が不要に

不動産登記で印鑑証明書が添付不要に

令和2年3月30日に施行された
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」によって、

不動産登記申請で、会社等の印鑑証明書が添付不要とされました。

改めて整理すると・・・。

不動産登記申請をする場合、
その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない情報等については
下記のとおりです。

会社法人等番号の提供

登記所に登記のある法人で、会社法人等番号を有する法人は、
会社法人等番号を提供しなければならない。
≪不動産登記令第7条第1項第1号イ≫

印鑑証明書の添付不要

登記所に登記のある法人の代表者又は、
代理人が申請書又は委任状に記名押印した者である場合、
その会社法人等番号を申請情報の内容としたときは、
印鑑証明書添付を要しない
≪不動産登記規則第48条第1号・第49条第2項第1号≫

※承諾を証する情報についても、
記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書は
添付を要しない。
≪不動産登記規則第50条第2項≫

◇◇ 全国全ての不動産登記所に登記申請をする場合において、

          添付不要となります ◇◇

添付情報の表示

申請書における添付情報の表示

【 印鑑証明書(会社法人等番号 何番) 】と記載します。

印鑑証明書が添付情報として提供されたときは

登記官は、当該印鑑証明書に基づき登記申請について調査を行っても差し支えない。

不動産登記規則第36条第1項第1号の登記事項証明書(作成後3か月以内のも

のに限る。)が提供された場合と同様である。

◇◆◇◆ まとめ ◇◆◇◆

今回の改正により法人の印鑑証明書が添付不要となりました。

資格者代理人としての司法書士は、売主等の登記義務者から印鑑証明書を徴求して、
委任状への押印が登記所届出印であること。
また、本人確認や登記申請意思の確認をする必要があります。
(担当:今中)

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