離婚した場合、子どもや前妻の相続権は残るのか?

離婚した場合の相続関係

離婚して親族関係がなくなった、縁が切れた、と思っても、相続関係についてはどうなるでしょうか?
離婚した元妻や、元妻との間に生まれた子どもには、相続権はないのでしょうか?

離婚した前妻は相続人になるか

夫婦が離婚した場合は、完全に他人になります。
婚姻期間中は、配偶者は2分の1の法定相続権がありますが、
離婚すれば、お互いに相続権はなくなり、相続人にはなりません。

したがって、離婚した前妻(前夫)には、相続権はありません。

前妻との間の子は相続人になるか

前妻との間に子どもがいる場合は、その子どもは相続人になるでしょうか?

離婚して、元妻が親権者となり、子どもを育てている。
夫は再婚して、今の妻との間に子どもがいる。

こういったケースでは、前妻との間の子も、相続権があります

夫婦の間は、離婚により縁が切れますが、
親子の関係は、父と子の血のつながりがあり、親子関係の縁が切れるということはありません。

今回のケースの法定相続人は、
・今の妻
・今の妻との間の子ども
・前の妻との間の子ども

この3名が、法定相続人となるのです。

前妻の子との遺産分割協議

予想がつくと思いますが、上記のようなケースでは、遺産分割協議は難航します。
父から子へ、養育費を継続的に支払い、定期的に連絡を取っているということであれば、話はまとまりやすいかもしれません。

しかし、離婚してからほとんど連絡をとっていないような場合、
突然、顔も見たこともない父の再婚相手から、
「あなたの父親が亡くなったから、遺産分割協議書に同意してハンコを押してくれ」
と言われても、協力を得ることは難しいでしょう。

遺言書で相続紛争対策ができる

配偶者と離婚をして前妻の子(前夫との子)がいる場合は、紛争対策がとても大事になってきます。
まず第一に、遺言を検討しましょう。

遺言書の重要性

離婚して、前妻(前夫)との間に子どもがいるという場合は、必ず遺言書を作成しておくべきです。
法律上、間違いのないものを作っておく必要があります。

まれに、「一切関わりたくない」ということで、先方で相続放棄申請をされる方もいらっしゃいますが、そのようなことは非常に稀です。
むしろ、「そちらの事情は関係ない」と言われ、手続きに一切協力してもらえないことが大半でしょう。

遺言書を作成しておけば、預貯金の解約名義変更・不動産の相続登記・その他財産の変更手続きについて、前妻の子との遺産分割協議などの手続きが不要になります。
離婚後の相続関係についての詳細は、前妻の子の相続権のページもご覧ください。

遺留分に注意

遺言書を作成したとしても、子どもには「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります。
前妻の子も、血のつながりのある実子ですので、遺留分減殺請求をされる可能性があります。

もちろん、遺言書を作成するのとしないのとでは、雲泥の差がありますので、遺言書を作成しておくということは大前提です。
その上で、前妻とその子との関係性により、付言事項を付け加えるなど、できるだけ問題が起きないよう配慮した遺言書作成が求められるでしょう。

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