相続に必要な戸籍の種類

戸籍謄本の種別

相続の際、不動産や預貯金の相続登記や解約名義変更を行う時に、被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票の除票、相続人の戸籍・住民票が必要になります。

実際に戸籍を区役所で取得する時、窓口で請求用紙を出して、戸籍をお願いしますと言うと、

「謄本(とうほん)ですか?」
「抄本(しょうほん)ですか?」
「現在戸籍(げんざいこせき)ですか?」
「原戸籍(はらこせき)ですか?」

と聞かれます。

謄本や抄本という用語は、なんとなく聞いた事がある方も多いと思いますが、現在戸籍や原戸籍になると、何だろうと疑問に思う方も多いんじゃないでしょうか?

戸籍謄本・抄本と現在戸籍・原戸籍

戸籍謄本とは、戸籍に入っている全員の事項を写したもの

戸籍抄本とは、戸籍にかかれた一個人の事項を抜粋して写したもの

現在戸籍とは、現在存在している戸籍のこと

原戸籍とは、戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された、古い戸籍のこと

例えば相続人の方が、自分の戸籍を取得したい場合は、窓口で、

「現在戸籍の謄本(抄本)をお願いします!」

と伝えていただければ大丈夫です。

最新の戸籍だけでいい?

たとえば、不動産の相続登記の場合、相続人として必要な戸籍は、最新の戸籍(現在戸籍)のみです。

しかし、これが被相続人(亡くなった方)になると、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を、たくさん集めなくてはいけません。
本籍が県外で、直接行けない場合は、郵便局で小為替(こがわせ)を用意したり、請求する役所の住所・受付係や、必要な書類を調べたり、結構な手間がかかり、大変な作業になります。

司法書士法人はらこ事務所では、相続登記のご依頼を頂ければ、戸籍の収集から、お手伝い致します。
ご自分で集められる分だけ集めて、足りない分だけ、集めてほしいという形でも対応可能です。

不動産を相続したけど、相続登記って難しそう…何からすればいいのか分からない!相談したいという方、是非お気軽にご連絡下さい。お待ちしております。

司法書士法人はらこ事務所 担当スタッフ 片桐

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