遺言の変更や取り消しはできるの?

遺言の変更・訂正・撤回・取り消しは、何度でもすることができます。

遺言は、その人の「最期の意思」を尊重しようという制度ですので、事情が変わったとか、気が変わったとか、どんな理由でもかまいません。
特に、持っていた不動産を売ったなど、財産の変更があった場合には、遺言の変更をしておくべきでしょう。

なお、公正証書遺言を、自筆証書の形式で訂正することもできますが、適切な方式で訂正しないと無効になってしまう可能性があるので、ご注意ください。

 

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