過払い金回収ができないケース

過払い金とは

過払い金とは、利息制限法という法律で決められた利息を超えて払いすぎたお金のことです。
法律で定められた利率を超えて、違法に払っていた金利を取り返すことができるというのが、過払い金請求の手続きです。

利息制限法という法律では、借り入れの金額に応じて、上限金利が決められています。

利息制限法の金利

利息制限法の利率は、借り入れた元金の金額によって、以下の金利が適用上限とされています。

借入金元金10万円未満の場合は、上限金利20%(年率)
借入金元金10万円以上100万円未満の場合は、上限金利18%(年率)
借入金元金100万円以上の場合は、上限金利15%(年率)

この上限金利を超えている場合は、本来払う必要がない違法な金利を払っていたということになります。

そして、この違法金利で借り入れ、返済をしていた場合は、支払った利息を取り返すことができるのです。

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定めた金利と、出資法で定めた金利の間の金利のことです。

金利について制限する法律は、上で述べた利息制限法のほかに、出資法という法律があります。
出資法で定められた金利というのが、金銭の貸付を行うものが業として金銭の貸付を行う場合に、年29.2%を超える割合による利息の契約をしたときは、
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する という定めがあります。

利息制限法では、年利15~20%
出資法では、年利29.2%

と定められており、その間の金利(利息制限法に定める上限金利を超えるが、出資法に定める上限金利より下の金利)については、利息制限法には違反する無効なものですが、罰則規定がありません。
そこで、サラ金などの消費者金融・貸金業者は、この間の金利で貸し出しを行っていました。

貸金業法・みなし弁済の判例

また、貸金業法43条において、貸金業者が利息契約をしたときに、利息制限法の上限金利を超えていたとしても、債務者が利息として金銭を任意に支払ったり、契約書や受領書を交付していたりした場合は、有効な利息の債務の弁済とみなすという条文が定められていました。
このみなし弁済規定について、平成18年に、最高裁での判決が出ました。

最高裁判所の平成18年1月13日判決

貸金業法のみなし弁済規定について、

法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、
債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)
けれども、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。

という判決が出たことにより、過払い金返還請求の大きな根拠となりました。

なお、貸金業法43条は、すでに廃止されています。

過払い金返還請求ができないケース

このように、過払い金返還は、最高裁によっても認められている正当な権利ですが、中には過払い金請求ができないケースも存在します。
過払い金返還請求が無理というケースは、時効にかかってしまった場合、業者が倒産してしまった場合が主なケースです。

過払い金の消滅時効

過払い金の返還請求ができる権利も、時効になってしまう場合があります。
時効は、最後に取引をした日から10年以内に請求しないと、返還請求権という権利が時効によって消滅してしまうのです(消滅時効)。
つまり、最後の取引日=完済した日 から、10年です。

一旦完済しているケース

取引の中で、一度完済して、また借り入れをスタートするケースもよくあります。
この場合は、取引の一連性が重視されます。
空白期間の長さや、契約書やカードの切り替えがないかどうか、などが重要な内容となります。

貸金業者が倒産

過払い金を請求できる場合でも、請求先の貸金業者が破産してしまった場合は、請求することができません。
たくさんの人が過払い金請求を行ったり、総量規制の影響で経営がうまくいかなかったりして、倒産するケースは多くあります。
有名なケースだと、武富士は事実上倒産しました。
いつでも過払い金請求ができると思って放っておくと、いつの間にか業者自体が存在しなくなってしまうということもあるでしょう。

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