遺産分割協議書の文例

遺産分割協議書の書き方・サンプル

相続の遺産分割協議を行った場合の、遺産分割協議書の文例をご紹介します。

換価分割(売却したお金を分配)

不動産などの相続財産そのものを遺産分割するのではなく、遺産を一旦売却し、その売ったお金を共同相続人で分配する場合は、換価分割形式の遺産分割協議書を作成します。
換価分割の場合、原則としては、共同相続人全員名義で相続登記を行い、売却金額についてそれぞれ持分に応じて分配金を取得します。

 

換価分割を行う場合の遺産分割協議書の文例

遺産分割協議書

被相続人 ○○(平成  年  月  日死亡)
最後の本籍 名古屋市緑区亀が洞一丁目○○
最後の住所 名古屋市天白区平針○○

上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1 甲は、売却、換価のため、次の遺産を取得する。

所在 名古屋市緑区徳重一丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 120.00㎡

所在 名古屋市緑区徳重一丁目
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦スレート葺平家建
床面積 100.00㎡

2 甲は、上記1に記載した遺産を売却した後、その売却金から、不動産仲介手数料、登記手続費用及び必要な経費等を控除した金員につき、共同相続人それぞれに、下記の割合で分配するものとする。

甲 2分の1
乙 2分の1

3 相続人全員は、各相続人がそれぞれ取得した相続財産について名義変更手続き円滑に行うことができるよう、必要書類に署名押印し、印鑑登録証明書を提出するなど相互に協力するものとする。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

代表者を一人にしたい場合

ただし、状況により、売却手続きを一人の相続人が代表して行いたい場合など、共同相続人全員の名義で相続登記をすると都合が悪い場合は、代表者が売却・換価のために取得するという遺産分割協議の方法もあります。
この場合は、換価のためということを明記しておかないと、贈与という扱いになり、贈与税の対象になったりする可能性もありますので、注意が必要です。税務署との確認も行ったほうがよいでしょう。
また、便宜上、代表者一人の名義にするという内容だと、法務局での相続登記の申請が受け付けられない可能性もありますので、法務局の調整も必要です。

なお、売買契約自体については、当事者が出席できなくても、委任があれば、代表者が代理で手続きを行うことも可能です。

代償分割の形式にする

換価分割だと不都合があるという場合は、代償分割の形式を採用する場合もあります。
たとえば、代表者一人が相続して売却し、その代表相続人から他の相続人に対し、代償金を支払うという方式です。
 

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