日進市の相続手続き

日進市の土地建物の相続登記

日進市にある土地・建物・マンションなどの不動産の所有者が死亡した場合、名義変更をする必要があります。
その名義変更の手続きを、一般に相続登記と呼んでいます。
相続のほか、遺言による遺贈や、生前に贈与した場合も、それぞれ遺贈や贈与による名義変更の登記をします。

相続登記については、遺産相続のページもご覧ください。

日進市の管轄法務局

日進市の不動産であれば、管轄の法務局は、名古屋法務局名東出張所(めいとうしゅっちょうじょ)になります。
名東出張所は、名古屋インターの近くです。
本郷駅からもいけますが、歩いて10~15分ほどかかるかと思います。

名古屋法務局 名東出張所
〒465-0051
名古屋市名東区社が丘4-201
TEL 052-703-2322 052-703-2324

不動産については名東出張所が管轄になりますが、
会社関係の商業登記(会社・法人登記)については、名古屋法務局(本局)が管轄取り扱い法務局になります。

日進市の相続放棄手続き

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申請をします。
家庭裁判所に、相続放棄の申述(そうぞくほうきしんじゅつ)を行います。
こういう事情・理由があるから相続放棄をしたい、ということで申立てをするわけです。

相続放棄については、相続放棄の詳細ページもご覧ください。

日進市の管轄家庭裁判所

管轄は、亡くなった被相続人の最後の住所地(相続が開始した住所)を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述をします。
日進市にすんでいた人が死亡した場合は、名古屋家庭裁判所が管轄裁判所になります。

名古屋家庭裁判所は、名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線の丸の内駅、または名城線の市役所駅から徒歩10分程度です。
駐車場もありますので、車でも行くことができます。

名古屋家庭裁判所
〒460-0001
名古屋市中区三の丸1-7-1
TEL 052-223-3411

URL
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/about/syozai/

日進市の公正証書遺言書の作成

遺言公正証書の作成は、特に決まった管轄というのはありません。
名古屋市内には数箇所の公証役場がありますので、遺言者の便利のよいところを選定させていただくことになります。
日進市からだと、距離的には熱田公証役場か豊田公証役場が最寄りの公証役場となるでしょう。

熱田公証役場
〒456-0031
名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
TEL 052-682-5973
FAX 052-682-5561
E-mail atsuta@ia9.itkeeper.ne.jp

豊田公証役場
〒471-0027
豊田市喜多町六丁目3番地4
TEL 0565-34-1731

日進市の遺言書検認申立て、遺言執行者選任審判申立て

遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立は、相続放棄と同じように、被相続人が亡くなったときの住所が基準となります。
日進市在住者であれば、名古屋家庭裁判所です。

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