個人再生

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を減額してもらう手続きです。
個人の方が行う民事再生手続きです。
ケースにもよりますが、

  • 原則として借金を5分の1程度に減額
  • それを3年~5年で返済するという手続きになります。

この手続きの大きなメリットは、マイホームを手放さずに手続きができるという点です。
(住宅資金特別条項)
住宅ローンについてはそのまま支払い、そのほかの債務については減額となるため、今後の生活再建の見通しが立てやすくなります。

なお、この手続きは、今後の生活を立て直すことができるという見通しを、裁判所にしっかりと示す必要があります。
司法書士に依頼した時点で、借金の督促は止まりますので、そこからしっかり家計簿をつけて、生活を見直し、裁判所に認めてもらうのです。

手続きを始める前に、まず生活を立て直すという意識を持つことが重要です。 もちろん、私たちもそれに向けて、しっかりサポートします。

個人再生で住宅ローン特則を利用するための条件

個人再生で、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うためには、条件があります。
本人の名義(所有権)が入っていることや、居住要件、住宅取得・リフォームのためのローンか、 住宅ローンか求償債権を担保するための抵当権が設定されているか、などです。
借り入れの状況によって、手続きの内容も大きく変わってきます(ペアローンなど)。

また、借入先の銀行とも打ち合わせをしながら進めていく必要があります。 まずは、どういった契約内容で住宅ローンを組んでいるのか、住宅の価値はどのくらいで、 住宅ローンの残債はいくら残っているのかなど、よく確認することが必要です。

個人再生のメリット・デメリット

メリットは、債務が大幅に減額されること。
マイホームがあり住宅ローンの支払いをしている場合は、住宅を手放さずに手続きをすることができるという点です。

また、司法書士に手続きを依頼した時点で、借金の督促は止まりますので、生活を立て直すことができます。
デメリットは、信用情報機関に登録されるため、数年間は借り入れやローンを組むことができなくなる可能性があります(いわゆるブラックリスト)。
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。

なお、個人再生に限らず、債務整理(任意整理)をしても、信用情報機関に登録されますし、「官報」も一般の方が見ることはほとんどないのではないかと思います。

個人再生の手続費用

個人再生の手続きにかかる費用は、以下のとおりです。 着手金・初期費用は不要。分割払いでも対応できます。

個人再生(民事再生)の費用(分割OK)

内訳司法書士費用(報酬)
着手金・初期費用0円
個人再生申立て手続き(住宅ローンなし)342,000円
個人再生申立て手続き(住宅ローンあり)394,000円

※手続費用につきましては、分割払いでの対応も可能です (毎月の借金返済が止まりますので、その分を分割払いの積み立てに回していただくことになります) 分割払いの金額につきましてはご相談ください。
※余剰金につきましては、手続き終了時に精算いたします。
※案件や内容により、追加費用が必要となる場合がございます。 (事前にご説明いたします)
※手続きに必要な戸籍取得等の実費(切手・小為替)や、法務局・裁判所への申請実費(収入印紙・登録免許税)等は別途必要になります。
※上記は税抜き価格です。 消費税分は別途ご精算いたします。
※通信費:1社あたり一律2,000円+裁判所申請実費

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