登記申請の課税明細書(評価額)の利用について

登記申請書に添付する固定資産評価額を証明する書面

土地や建物の不動産の登記を申請する際に、不動産価額に応じて、登録免許税を納付する必要があります。
この不動産価格の算出は、固定資産評価額が基準となりますが、評価額を計算する資料が、固定資産税の納付通知書や課税明細書のコピーでよいのかどうかが問題となります。
この点につき、以下の法司打ち合わせ会での回答があります。

1.平成19年11月16日付 愛知県司法書士会速報 第483号

固定資産評価額を証する書面の不動産登記申請書への添付について
11月6日、名古屋法務局との法司打ち合わせ会が開催されました。
この法司打ち合わせ会の詳細は、後日「会報」でお知らせしますが、標記の件について、法務局より次のような趣旨の回答がありましたので、お知らせします。

【法務局回答要旨】
「地方税法第422条の3の規定に基づく登記所への一括通知が現在行われている名古屋市と豊明市については、
申請書に不動産価額の記載はあるがそれを証する書面が添付されていないという場合、
その申請を却下することはできないが、申請書記載の金額が正しいか確認する必要があるため事件処理に時間がかかることになる。

固定資産税の納付通知書でもよいので、不動産価額について入手された資料の写しを添付するようにしていただきたい。」

解説

市町村は、登記所(法務局)に対し、土地及び家屋の基準価格(評価額)を決定して通知します。
登記所は、その基準価格(固定資産評価額)により、登録免許税を算出することになります。

実務上、この通知の方法は、市町村によって異なります。

  • 名古屋市、日進市、東郷町などの場合…一括通知
  • その他の多くの市町村の場合…個別通知
個別通知の場合

個別通知の場合は、不動産の登記申請の度に、役所から評価通知書を取り寄せて、法務局へ提出することになります。
(登記申請人を使者として、個別に登記所に通知を行う。評価通知書のあて先は、法務局宛となっている)

一括通知の場合

一括通知の場合は、役所で評価通知書を発行しないため、どのように不動産価額(評価額)を確認すればよいのかという問題が出てきます。
そこで、上記のとおり、固定資産税の納付通知書や課税明細書などでも構わないので、何かしら固定資産評価額がわかる資料のコピーを添付してほしいという要請があったということです。
(もちろん、原則的な取り扱いである固定資産評価証明書を提出してもOKです)

2.平成28年3月11日発行 愛知県司法書士会速報 第864号

評価通知を法務局にしている自治体(評価通知書を発行していない市区町村)に限り
課税明細書等が利用可能と平成19年に法務局の見解が変わりましたが,
それ以外の地域に関しても同様に課税明細書等が利用可能になったものと考えますが,いかがか。

[協議結果]
地方税法第422条の3に規定する通知が法務局に通知されている市町村については,
「固定資産税の納付通知書」,「課税明細書」等の資料(コピーのみも可)を提供するよう貴会に協力要請しているところであるが,

これらの通知がない市町村については,原則どおり,「固定資産評価証明書」か「固定資産評価通知書」を提供していただきたい。

なお,役所の証明印がなくとも役所が発行したことが判明する課税明細書(原本還付可能)の原本に限っては利用可能とする。

解説

登記申請書への課税明細書の添付について、上記1で、名古屋市などの一括通知が適用されている場合は、課税明細書の利用がOKとなったが、
その他のエリアでも課税明細書の利用がOKなのか?という問題です。

これについて、その他のエリアについては、原則どおり固定資産評価証明書か評価通知書を添付して、登記申請をしてほしいという要請があったということです。
また、役所が発行したということがわかる課税明細書の原本は使用OKです。

登記申請と課税明細書のまとめ

一括通知エリアと個別通知エリアの取り扱いについて、以下にまとめます。

一括通知エリア(名古屋市などの評価通知書が発行されない市町村)

  • 課税明細書のコピーでOK

その他エリア(評価通知書が発行される市町村)

  • 原則として、固定資産評価証明書 or 評価通知書
  • ただし、課税明細書の原本はOK(役所の証明印は不要)
  • 固定資産評価証明書 or 評価通知書のコピーの使用はOKと考えられる
  • 公租公課証明書のコピーの使用も可と考えられる(要確認)

地方税法第422条の3とは

参考に、地方税法422の3をご紹介します。

(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第四百二十二条の三
市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、
その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する
登記所に通知しなければならない。

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