権利証を紛失した場合(本人確認情報)

権利書をなくしたときの手続き

不動産を売る、贈与する、お金を借りるために融資銀行が抵当権を設定する、などの場合に、不動産所有者の権利証が必要となります。
しかし、土地や建物を買った際にもらった権利証を、押し入れのどこかにしまい込んでしまっていたりして見つからなくなってしまうこともよくあります。
権利書をどこかにしまってなくしてしまった場合など、手元になかったとしても、不動産の売却や担保設定の手続きを行うことができます。
この場合は、本人確認情報という制度を使って、手続きを行います。

本人確認情報制度

本人確認情報制度とは、権利証(登記済証または登記識別情報)を紛失した場合、権利証の代わりに、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供」という制度を利用して、登記の申請をすることができます。
以前は、「保証書」と呼ばれる制度でしたが、改正により、本人確認情報(ほんにんかくにんじょうほう)という手続きになりました。

本人確認情報の手続き

司法書士が本人と面談して、運転免許証やパスポート等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・その他所定の事項を確認した旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を「本人確認情報」として法務局に提出します。

本人確認情報の注意事項

司法書士が、適格性を満たさないと判断した場合は、「本人確認情報」を作成することはできません(虚偽の本人確認情報を作成した場合、司法書士は2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります)。
司法書士の責任としても重い手続きとなり、別途費用も必要になってしまいます。
また、権利証の再発行はすることができないため、重要な書類としてなくさないように注意しましょう。

なお、手続きによっては、本人確認情報ではなく、事前通知(じぜんつうち)という手続きをとることができる場合もあります。
不動産を売りたい、担保に入れて融資を受けたい、などの場合に権利証がないというときでも、一度ご相談ください。
 

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