最高裁判決 債務整理の司法書士と弁護士の違いは借金140万円まで

債務整理の債権額が基準の初判断

過払い金などで問題になる債務整理について、平成28年6月27日、最高裁判所での判決が確定しました。
個別の債務(借金)の金額が140万円を超える場合は、司法書士が代理して和解手続きを行うことができないという内容で、司法書士の代理権を狭く解釈したものになります。
判決の詳細は、最高裁判所ホームページをご参照ください。

平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決

司法書士の代理権の範囲と弁護士の対立

経済的利益と上限金額140万円

司法書士と弁護士の間では、債務整理業務の金額判断・受任範囲について、判断が分かれていました。
日司連(日本司法書士会連合会)は、認定司法書士が行う債務整理業務の代理権の範囲は、依頼者の経済的利益を基準として、債務整理で依頼者である債務者が得る利益が、簡易裁判所の基準である上限140万円を超えるかどうかで判断して解釈すべきであるという主張をしていました。
それが、司法書士法の立法趣旨に沿ったものであり、市民の権利擁護にも資するとの考えでした。

対して、日弁連(日本弁護士会連合会)は、債務者の経済的受益を基準とするのではなく、債権者の主張する金額を基準とすべきとの主張を行っていました。

今回の裁判では、貸付金元本の額が517万円余りの債権について、司法書士が依頼者の代理人として任意整理の和解交渉を行い、493万円余りに減額して将来利息年6%を付して月額55,000円・120回の分割和解(裁判外)をしたというケースです。

司法書士側としては、認定司法書士が法3条1項7号により債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について代理することができるのは,当該債権につき債務者が弁済計画の変更により受ける経済的利益の額が140万円を超えない場合であるため、裁判外の和解を代理することができるという主張でした。

最高裁の判断

最高裁判所の判決は、認定司法書士の代理権の範囲は、客観的かつ明確な基準によって決められるべきとして、債務整理の対象となる個別の債権の価格が140万円を超える場合には、その債権について裁判外の和解の代理はできない、という判断です。

最高裁判決のポイント

今回の判決のポイントは、司法書士の代理権の範囲の基準について、
・経済的利益を基準とするのではなく、債権の価額で判断する
個別の債権ごとに判断する
という点です。

判決の理由として、法は,認定司法書士の業務として,簡易裁判所における民訴法の規定による訴訟手続であって,訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないものについて代理すること(法3条1項6号イ),民事に関する紛争であって簡裁民事訴訟手続の対象となるもののうち,紛争の目的の価額が上記の額を超えないものについて,裁判外の和解について代理すること(同項7号)を規定する。
法3条1項6号イが上記のとおり規定するのは,訴訟の目的の価額が上記の額を超えない比較的少額のものについては,当事者において簡裁民事訴訟手続の代理を弁護士に依頼することが困難な場合が少なくないことから,認定司法書士の専門性を活用して手続の適正かつ円滑な実施を図り,紛争の解決に資するためであると解される。
そして,一般に,民事に関する紛争においては,訴訟の提起前などに裁判外の和解が行われる場合が少なくないことから,法3条1項7号は,同項6号イの上記趣旨に鑑み,簡裁民事訴訟手続の代理を認定司法書士に認めたことに付随するものとして,裁判外の和解についても認定司法書士が代理することを認めたものといえ,その趣旨からすると,代理することができる民事に関する紛争も,簡裁民事訴訟手続におけるのと同一の範囲内のものと解すべきである。

また,複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。

このように,認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。
以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である、としています。

この判決により、今まで判断が分かれていた司法書士の執務として、A社の債権が100万円、B社の債権が150万円という場合には、B社の債権についての債務整理は司法書士の代理権の範囲を超えるため、提携の弁護士を紹介して手続きを引き継いで進めるという実務で統一されることになるかと思います。

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