抵当権設定登記・抵当権抹消登記

抵当権の登記

抵当権設定登記や抵当権抹消登記など、抵当権に関する登記申請について、共同抵当権や取扱店の登記など、手続きに必要になってくる注意事項をまとめました。

抵当権設定登記

抵当権の設定契約日は、新築建物が存在していれば、表題登記が上がっていなくても設定契約は可能(昭和39年4月6日民甲1291号回答)

共同抵当権申請で、他管轄の物件がある場合、他管轄物件の表示も必要
(追加設定ではなく、同時設定のため、最初に共同担保目録が作られる)

共同抵当権は、登記が対抗要件にすぎないが、共同根抵当権は、登記が「効力要件」となるため、日付など注意

抵当権設定の登記原因日付は、
①いかなる債権を担保するものであるかを明らかにするため、発生原因とその日付
②その債権を担保するために行われた抵当権設定契約の成立の日付

抵当権の追加設定登記を申請する場合、抵当権者の本店及び商号が変更され既登記の抵当権者の表示と、追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付して、変更後の本店及び商号により申請することができる。【「登記研究」第560号136頁】

取扱店 登記原因証明情報に銀行の取扱支店の記載がない場合でも、委任状に取扱店の記載があれば取扱店を申請書に記載して登記の申請ができます。(登記研究第535号 参照)

抵当権設定登記と取扱店

信用金庫は、取扱店を登記することはできないとされているが、名古屋法務局管内では、信用金庫でも取扱店を登記することができる。

信用組合は、取扱店が入らない。

登記原因証明情報に銀行の取扱支店の記載がない場合でも、委任状に取扱店の記載があれば取扱店を申請書に記載して登記の申請ができる。(登記研究第535号 参照)

抵当権抹消登記

抵当権2件を、解除証書2枚添付して1申請で申請する場合、委任状は抵当権ごとに2枚つけるか、1枚なら抵当権2件分であることを明確に記載しておかなければならない。

抵当権抹消登記申請において、その抵当権が移転している場合、抹消すべき登記として、記載するのは元番の方を記載する。
この場合に、登記申請に添付する登記識別情報は、抵当権移転の際に発行された登記識別情報を添付する。

抵当権の追加設定契約証書の記載中、前に受けた抵当権設定登記の利息の計算方法が既設定の抵当権の利息の計算方法と異なる場合、追加設定契約証書通りの設定登記ができる。

契約書に押印後、抵当権者の社名変更の場合、旧商号「(旧社名)」新商号「(新社名)」下線部分を記入してよい。(訂正印あればなおよい)

根抵当権設定登記

根抵当権の追加設定登記の場合、実務上は、銀行に既存物件を一つ聞いて、あとは共同担保目録を取得して確認するケースが多い。
(共同担保目録がとれない場合は、既存物件の件数・管轄の件数を聞いて、費用の概算を決定する)

根抵当権の追加設定登記の場合、既存の物件はすべてネット謄本を取得して確認する。
(それによって、費用の概算が決定する)

 

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