オンライン連件申請で司法書士が異なる場合

司法書士が別々のオンライン連件登記申請

不動産売買の決済で、登記申請ごとに、異なる司法書士が代理人となる(司法書士が別々になる)場合があります。
たとえば、所有権移転登記は司法書士Aが担当し、抵当権設定登記は司法書士Bが担当するというようなケースです。
この場合、書面申請であれば、それぞれが申請書を作成し、決済後に法務局で待ち合わせて、連携して同時に連件申請を行うということになりますが、オンライン申請の場合だと、オンライン上で合体するような形でオンライン連件申請を行います。

オンライン連件申請の方法

別々の司法書士がオンライン連件申請を行う場合の、登記申請手続きの方法は以下のとおりです。
1件目が所有権移転登記、2件目が抵当権設定登記の例で作成します。

1件目 所有権移転登記申請

オンライン申請書のその他の事項欄に、
「本件所有権移転登記と、平成○年○月○日付で後に申請される抵当権設定登記(代理人B司法書士)とは連件扱いとされたい。」
と記載して登記申請します。

司法書士Aから司法書士Bへ連絡

司法書士Aが登記を申請したら、司法書士Bへ連絡し、
受付年月日・受付番号を伝えます。
(間違えないよう、メールかFAXがよいでしょう)

2件目 抵当権設定登記申請

オンライン申請書のその他の事項欄に、
「本件抵当権設定登記と、平成○年○月○日付受付第○○号(代理人A司法書士)の所有権移転登記とは連件扱いとされたい。」
と記載して登記申請します。

(平成20年6月18日、日司連発第425号参照)

連件申請が別日申請になる場合

連件申請で、2件目が翌日になるなど、別日の申請の場合は、どうなるでしょうか。
この場合は、オンラインで連件という扱いにすることができませんので、別々の申請として扱われます。
そのため、前の登記申請が完了後に、後の登記申請の審査が始まることになります。

たとえば、1件目で所有権移転登記を申請して、2件目で抵当権設定登記を申請する場合、2件目の抵当権設定登記申請では登記識別情報を提供できないということになるため、補正扱いになります。

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