遺産相続の用語集
遺産相続手続きに必要になる書類は、たくさんあります。
戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や原戸籍・改製原戸籍、戸籍の附票、住民票の除票など、普段の生活では聞きなれない書類もありますので、どの書類がどんな内容の書類なのか、用語をまとめました。
用語
・戸籍謄本
・戸籍抄本
・除籍謄本
・原戸籍・改製原戸籍
・戸籍の附票
■戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍謄本とは、その人の戸籍に記載されている情報・出生や結婚(婚姻)などの身分事項が記載されている書類です。
戸籍に記載されている全員の内容が記載されています。
戸籍全部事項証明ともいいます。
相続の手続きでは必ず必要になります。
■戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍抄本とは、上記の戸籍謄本のうち、戸籍に記載されている一部の人の内容が記載されている書類です。
戸籍個人事項証明ともいいます。
■除籍謄本(じょせきとうほん)
除籍謄本とは、閉鎖された戸籍謄本のことです。
たとえば、死亡すると戸籍から抜けます。
結婚した場合も、新しく戸籍が作られるため、その戸籍からは抜けます。
そうして、その戸籍に在籍している人がいなくなると、戸籍は閉鎖され、除籍謄本となります。
■原戸籍(はらこせき)
原戸籍とは、古い様式の戸籍謄本のことです。
戸籍は、法律(戸籍法)の改正により、戸籍の形式・様式が変更になり、新しい戸籍様式に書き換えられることがあります。
その場合、古い戸籍は閉鎖され、原戸籍となります。
原戸籍は、改製原戸籍(かいせいはらこせき/かいせいげんこせき)ともいいます。
(書き替えられるので、改正原戸籍ではなく、改「製」です)
■戸籍の附票(こせきのふひょう)
戸籍の附票とは、引越しなどの住所移転を証明する書類です。
ある本籍地にいたときの住所の移転が記載されます。
たとえば、本籍がA市のまま、B市、C市と引っ越した場合は、
A市で戸籍の附票を取ると、その履歴がすべて載ります。
住民票との違いは、住民票は現住所が基準となり、住所地の役所が管轄ですが、
戸籍の附票はあくまで「戸籍」の附票なので、本籍地の役所が管轄となる点です。
また、住民票の場合は、現住所と前住所しか載りませんので、この点も異なります。
遺産相続の手続きに必要な書類
遺産相続の手続きには、上記の書類がすべて必要になります。
特に、被相続人(なくなった方)については、出生から死亡まで、つまり生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集める必要があります。
閉鎖されている戸籍謄本があれば、除籍謄本や原戸籍謄本も集める必要があります。
すべての戸籍が確認できないと、いつ生まれて、兄弟姉妹が何人いて、誰と結婚して子どもが何人いるか、ということがわかりません。
相続人・相続関係を確定するためには、生まれてから死ぬまでのすべての身分事項を確認する必要があるのです。
相続人は私たちだけと思っていても、戸籍を集めて調べてみると、実は前に結婚した過去があったり、隠し子がいたりということもあります。